海外クラウドファンデングでリワード(お礼の品)を受け取るさい、税関から輸入関税を請求されることがあります。このような時、どう対処すれば良いのでしょうか?
海外からのリワード受け取りで輸入関税を請求されることがある
僕はこれまでにKickstarterを中心に10個以上のプレッジをしてきました。その中で、何回か輸入関税を請求されたことがあります。同じような品物でも、関税がかかったりかからなかったりします。
初めて輸入関税を請求された時には、いったいなんのことか理解できませんでした。クラウドファンディングのリワードはだいたい忘れた頃にやってきます。郵便局の配達員が小包を持ってきた時、通販の品物が届いたのだろうと思いながら玄関の扉を開けました。郵便局員がにこやかに笑って
関税をお支払いください
と国際郵便物課税通知書を提示した時に初めて、リワードが届いて関税を請求されているんだと思い当たりました。
郵便局員に、自分はクラウドファンディングで資金を供出したのだが、このEMSはお礼の品だと説明しました。郵便局員は僕の話に耳を傾けてくれましたが、関税を支払わないと品物は受け取れないこと、支払った後でも不服申し立てができると説明しました。少し考えた後、僕は関税を支払って小包を受け取りました。
179ドルの拠出額に対して3200円の輸入関税が課されていました。
そもそも輸入関税とは?
国税庁のページを読むと、関税には2つの目的があるようです。
- 関税は国の財源調達手段の1つである
- 国内産業を保護する
僕の事例に当てはめて国税庁に好意的に解釈してみましょう。前者は「あんた、海外クラウドファンディングに資金を投資する余裕があるんだから、税金払ってよ」となるでしょうか。うーん、もしも国税庁の人が直接こういうこと訴えてきたら素直に払ってしまいそう・・・
後者はどうでしょうか?僕は先進性のある商品を開発しようとする意気に感じて出資をしたわけであり、買い物をしたのではありません。お礼の品が魅力的だったのはその通りですが、そのプロジェクトを目にしなかったら特に何かを購入する予定はありませんでした。
商品的性格が強いと判断されれば課税
そもそも関税は「輸入品」に課せられる税金です。関税の担当者が「この荷物は商品だ」と判断すると税金がかかり、「商品ではない」と判断すると税金がかからないことになります。同じような品物でも関税がかかったりかからなかったりするのは、この判断が異なっているからです。
つまり、クラウディファンディングで資金を集めた人の意識も関係してきます。お礼の品を送るとき、発送者は何を送るかを申告します。商品の場合、価格も記載します。申告する時、単に「支援に対するお礼の品」と書かれていれば課税される可能性は低くなります。ところが「革の財布、300ドル」と申告されていれば商品購入と判断され、課税される可能性が高まります。
また、魅力的なリワードを大量に得る目的で多くの資金を出し、マージンをかけて売っている人もいます。こういう事例もあるため、クラウディファンディングのお礼の品は商品的性格がないとは言い切れません。
どのように対処すればいいか?
まず国際郵便物課税通知書を確認しましょう。事実と異なる判断がされている場合には不服を申し立てます。
僕の場合、税関に電話してみました。電話に出た担当者に、品物を送る側が商品という意識で送ってきていると説明され、最終的には納得しました。もしも電話をしなかったらモヤモヤがずっと続いていたと思うので、電話してみてよかったと思います。
ちなみに郵便局が商品を届けてきた時点で関税を支払いを拒否すると、品物は受け取れません。ずっと支払いを拒絶し続けると、品物は送り主に戻るそうです。プロジェクトへの資金支援は返金されないため、僕たちにできることは税関との交渉くらいです。